トラブルに巻き込まれたら〜〜〜公正証書の上手な使い方
公正証書を耳にしたことはあるけど、実際はどんな物か分からない方。その意味から使い方まで解説します。
トラブルに巻き込まれたら〜〜〜公正証書の上手な使い方
交通事故等トラブルの解決方法の1つに、示談があります。
示談の意義=民事上の紛争を裁判外において当事者間で解決すること
示談の際、示談書を作成します。
示談書を作成するのは、@不履行の時に強制執行に持っていかれるという公的圧力 A強制執行力という債務名義 によって、確実に内容を履行させるためです。
この示談書を作成する場合、単なる示談書ではなく、公正証書で作成するとより強力な不履行への予防線となります。
すなわち、単なる示談書は私文書なのに対して、公正証書は公文書としての効力があるのです。
公正証書の意味
公正証書とは、公証役場の公証人が作成する書類です。
その内、示談の内容を確実に履行してもらうための公正証書を『執行認諾条項付き公正証書』(以下、公正証書)と言います。
その要件は、@公証人が作成した公正証書 A金銭や物の給付を目的とする B債務者が直ちに強制執行に服する旨の記載がある(執行認諾条項) となります。
執行認諾条項があるおかげで、仮に相手が賠償金等を支払わなかった場合にスムーズに強制執行に移れるのです。
公正証書での示談書の作成
まず、当事者と代理人(行政書士)がどのような示談内容にするかを話し合います。
示談内容が決まったら、代理人が公証人と公正証書作成の打ち合わせを行ないます。
公証人は打ち合わせに基づいて公正証書を作成します。
当事者又はその代理人が出来上がった公正証書に署名・捺印をして当事者が1通ずつ受け取ります。
相手方が示談の内容を履行しない場合
公正証書が作成されたのに、その後相手方がその内容を履行しない場合、どうすればいいでしょうか。
この場合、当事者(又は代理人)は公証人に執行文を請求します。
この執行文が出ると同時に、強制執行が可能となります。
それでは、強制執行によってどんなことが可能となるのでしょうか。
具体的には、不動産・動産を差し押さえたり、給料を差し押さえたり、預貯金を差し押さえたりができます。
公正証書以外のトラブル解決方法
即決和解
これは、示談が成立した後、簡易裁判所で和解調書を作成する方法です。
支払督促
これは、簡易裁判所に支払義務を示して申し立て、督促状をもらいます。それを債務者に送付し、債務者の異議が無ければ強制執行になります。
少額訴訟
これは、簡易裁判所に訴訟を申し立て、判決を得る方法です。
これらの方法が公正証書と異なる点は、事後的である点です(即決和解は予防的面もある)。
なので、相手方が示談の内容を行なわない時に初めて実行できるので、予めの防止策とはなりません。
もし、相手方が示談の内容を実行しなさそうな人の場合、公正証書を作成する方法を取った方が良いでしょう。
連絡先はこちら
Copyright (C) 2006 Hayashi , All rights reserved.